夏季休業のお知らせ

弊所は令和4年8月11日(山の日)~8月15日(月)、夏季休業とさせていただきます。メールでのお問い合わせにつきましても16日(火)以降返信いたします。
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

当事務所は事業復活支援金の登録確認機関です。

事業復活支援金を申請するためには、申請前に登録確認機関での事前確認を受ける必要があります(一時支援金または月次支援金をすでに受給された方は不要です)。
当事務所はZOOMでの事前確認に対応いたします。

事前確認手数料 ¥6,600

申請サポート+事前確認  中小法人等 ¥55,000~

             個人事業者 ¥27,500~

事前確認は本人確認・書類の有無の確認・質疑応答による形式的な確認を行うものであり、

給付の判定はいたしません。

また、上記料金は給付を受けられたかどうかに関わらず、事前確認に対しお支払いいただきます。

ご不明点はメール、お電話にてお気軽にお問い合わせくださいませ。

株式会社設立時の定款認証手数料について

株式会社または特定目的会社の定款の認証手数料(公証人に支払うもの)はこれまで一律で5万円でしたが、令和4年1月1日より以下に変更になります。
①資本金の額等が100万円未満の場合…3万円
②資本金の額等が100万円以上300万円未満…4万円
③その他の場合…5万円

この基準となる「資本金の額等」が定款案に記載されていない場合は、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。
また、定款に「設立に際して出資される財産の最低額」を記載する場合は「その他の場合」に該当しますので、資本金の額等が300万円以上の場合と同様に、手数料は5万円となります。
(資本金の額は登記申請時には確定させなければいけません。)
300万円未満の資本金で株式会社を設立しようとする場合は、この定款の記載について検討が必要ですね。