個人で開設した診療所等の経営が軌道に乗り、売り上げがある程度の規模になってきたら、税制上のメリットが多い医療法人化を検討していくことになるかと思います。
医療法人化の手続きの概要
個人事業主として経営している診療所を医療法人化するには、
①医療法人設立認可申請
②診療所開設許可申請
③保険医療機関指定申請
④診療所使用許可申請(有床の場合)
と、大きく4つの申請が必要です。
医療法人設立認可のスケジュール
この認可申請は好きな時にできるわけではなく、年2回程度、都道府県の定めたスケジュールに沿って手続きを行います。
北海道を例としますと、第1回の事前審査が5月→認可書交付が9月、第2回は事前審査が10月→認可書交付が3月となっています。
事前審査の段階では、押印や署名はせずに申請書素案を提出します。
その後指示に従い補正や追加書類の準備をして、翌月に本申請を行います。
認可書が交付された後、速やかに設立登記や診療所開設許可申請、保健医療機関指定申請を行い、翌月から医療法人として診療が可能となります。
事前審査から半年がかりです。
また、都道府県によっては、申請に当たり説明会への参加が必要なところもあるようです。
まずは都道府県のホームぺージなどをチェックし、スケジュールを確認しましょう。
まずは何をしたらいい…?
どの時期に申請するかを決めたら、必要事項を確認しましょう。
おおまかな必要事項をまとめてみました。
すべてを書くと読むのも大変な文字数になってしまいますので、あくまでも概要です。
ご依頼いただいた場合は、詳細のヒアリングと打ち合わせを行います。
とくにご注意いただきたいのは、手続きのタイミングです。
北海道の場合は第1回の事前審査の受付期間が5月上旬ですので、そろそろ準備を始めたいところです。
医療法人化のお手続きをお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せください。