当ブログをご覧いただきありがとうございます。
法人設立を考えているけど、自分でやるのと依頼するのとどこがどう違うんだろう?
とお考えの方へ、手続きの流れをご説明します。
今回は合同会社の設立手続編です。
※本ブログの記載内容は、当職にご依頼いただいた場合のお手続きの概要です。
必要なのは「定款」と「登記」
合同会社の設立手続きは、定款作成と登記です。
比較的簡単な手続きとなっています。
お手続きの流れ
1.定款内容のお打ち合わせ
必要事項のヒアリングシートにご回答いただき、面談を行います。
ここで委任状や必要書類の捺印いただき、印鑑証明書と身分証のコピーのご提出、ご本人確認をします。
2.定款の代理作成
ヒアリング内容をもとに、当職が定款案を作成します。
内容をご確認・ご了承いただき、報酬と実費をお支払いただいたうえで当職の電子署名を行い、電子定款を代理作成します。
3.登記申請のお打ち合わせ
資本金を発起人の口座に入金し、払込証明書を作成します。
その他、登記申請書類に捺印いただきます。
この時に法人代表印での捺印が必要ですので、印鑑作成が間に合うようスケジュールを組みます。
4.登記
登記は司法書士業務となりますので、提携司法書士により法務局へ設立登記申請を行います。
提出した日が設立日となりますが、手続きが完了して登記されるまで1~2週間を要します。
5.設立完了
設立登記の事務作業が終了し、登記事項証明書ができるようになりましたら、お手続き完了です。
電子定款のデータCD、印鑑カード等をお渡しいたします。
6.料金の内訳は?
紙で定款を作成した場合は、印紙の貼付が必要です。
マイナンバーカードがあれば電子定款をご自身で作成することも可能ですが、
電子署名付与のためにはPDFへ電子署名が可能なソフト、カードリーダーが必要な他、セッティングにも時間が必要です。
当職にご依頼いただく場合と、ご自身で設立手続きをおこなう場合の料金の比較がこちらです。
時間はたくさんあるし自分でやってみたい!という方は挑戦してみるのもよいでしょう。
しかし会社を設立するのですから、やることは他にもたくさんあるはず…。
あなたにとってメリットの大きい方法をお選びください。