さっぽろ雪まつりと建設業許可

さっぽろ雪まつりが始まりました!

 

今年は3年ぶりの現地開催となり、観光客の姿も多く、街が賑わっているのを感じています。

わたしも大通公園を通りかかるたびに、雪像制作の様子を眺めて心の中でエールを送っておりました。

昨日の札幌は、最高気温が+1℃。先日までの寒波は落ち着き、暖かく感じるほどです。

  

 

観光客の皆様には、厳しい寒さと白銀の世界を味わってほしかったところですが、路面の雪は融けていますね。

雪まつりが終われば、春はもうすぐそこまで来ています。(そう思って油断していると季節外れのドカ雪が…。)

 

わたしはこの仕事を始めて、雪像制作を見ていると建設業許可が思い浮かぶようになりました。

なぜか…?

一般的に「工事」と呼ばれているものでも、建設業法上は「建設工事」に該当しないものがあります。

その工事は兼業事業という扱いになり、売上は建設業財務諸表作成時に「兼業事業」に振り分けます。

建設業の実務経験としても認められないので、新規許可の際にも注意が必要です。

そんな「非建設業工事」ですが、北海道知事許可の手引き書には、こんな例示があります。

雪像制作時および足場等仮設工事

他の都府県の手引書にはない記載では…?

 

許認可には「ローカルルールがある」と言われますが、申請先が都道府県のものは、管轄する自治体ごとに要綱が定められているのです。

いろいろな手続きが電子化され、全国各地対応できる業務も増えていますが、「地域に根差した業務がしっかりできる行政書士」として日々精進していこうと、雪像に誓う今日この頃です。

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