業務紹介その2 法人設立  株式会社編

前回は合同会社の設立手続きについてご紹介しました。

つづいて今回は株式会社の設立手続きについてご説明いたします。

株式会社の場合は、作成した定款を公証役場で認証してもらう必要があり、この点が合同会社の手続きと異なります。

※本ブログの記載内容は、当職にご依頼いただいた場合のお手続きの概要です。

 

必要なのは「定款」と「登記」と「定款認証」

株式会社の設立手続きは、大きく分けて定款作成と登記に加え、定款認証です。

定款の認証とは、公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明することをいいます。

 

 

お手続きの流れ

1.お打ち合わせ

必要事項のヒアリングシートにご回答いただき、面談を行います。

ここで委任状や必要書類の捺印、印鑑証明書と身分証のコピーのご提出いただき、ご本人確認をします。

 

 

2.定款の代理作成

ヒアリング内容をもとに、定款案を作成します。

内容は発起人にご確認・ご了承いただくとともに、公証人にも確認していただきすり合わせを行います。

定款の内容が完成しましたら、報酬と実費をお支払いただいたうえで当職の電子署名を行い、電子定款を代理作成します。

 

3.定款認証

電子定款を申請用総合ソフトを経由して公証役場へ送付。

公証人と対面し、電子署名を付与した者の本人確認をしたうえで、認証を受けます。

※チェックを受けて修正がある場合や、公証人とのスケジュール調整があるため、ここに数日要します。

 

4.登記

認証を受けた定款データや必要書類を使用し、提携司法書士によって法務局へ設立登記申請を行います。

提出した日が設立日となりますが、手続きが完了して登記されるまで1~2週間を要します。

 

5.設立完了

設立登記の事務作業が終了し、登記事項証明書ができるようになりましたら、お手続き完了です。

電子定款のデータCD、定款の紙謄本、印鑑カード等をお渡しいたします。

 

6.料金の内訳は?

料金の内訳は以下となります。定款認証に関する書類作成や公証役場手続き分の報酬を加算させていただいています。

資本金の金額によって、公証役場に支払う定款認証手数料の額が変わりますので、ここでは資本金が100万円のケースとして

計算しています。(手数料の詳細は料金表に記載しています。)

 

 

公証役場とのやりとりが加わる分、必要書類も増え手続きが煩雑になります。

こうなるといよいよ、事業の準備をしながら「自分で手続きしてみよう!」…というのは非現実的ではないでしょうか。

社長は創業に関する様々な業務に専念していただき、煩わしい事務手続きは、弊事務所へお任せください。

経理に関するご相談は、合同会社会社の番頭さんでお承りいたします。

※法人設立手続きは全国対応可能です!