株式会社または特定目的会社の定款の認証手数料(公証人に支払うもの)はこれまで一律で5万円でしたが、令和4年1月1日より以下に変更になります。
①資本金の額等が100万円未満の場合…3万円
②資本金の額等が100万円以上300万円未満…4万円
③その他の場合…5万円
この基準となる「資本金の額等」が定款案に記載されていない場合は、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。
また、定款に「設立に際して出資される財産の最低額」を記載する場合は「その他の場合」に該当しますので、資本金の額等が300万円以上の場合と同様に、手数料は5万円となります。
(資本金の額は登記申請時には確定させなければいけません。)
300万円未満の資本金で株式会社を設立しようとする場合は、この定款の記載について検討が必要ですね。